車の買取の契約完了後に、事情が変わり「やっぱりキャンセルしたい」と考えたことがある方は多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、
車の買取契約完了後に関しては、基本的にはキャンセルはできません。
法律面の見解でもキャンセルは不可となります。
ただし、一部条件付きでキャンセルができる場合もあります。
本記事では、車の買取契約完了後のキャンセルについて、法律面での見解も含めて解説をしていきます。
車の買取契約が成立した場合はキャンセルができない
冒頭でもお伝えしましたとおり、車の買取契約完了後に関しては、基本的にキャンセルはできません。
キャンセルができない理由としては、まず買取業者は買取をした車をすぐに他のユーザーへ売ってしまう可能性があるからです。
買取業者の車の買取は、再度販売をして利益を出す目的で買取が行われます。
そのため買取をした直後でも、車がすぐに売れて無くなってしまうケースもよくあります。
また、売買契約が成立している以上、法律面の見解でもキャンセルは不可となります。
売買契約とは、売り手と買い手の両者が車の売買を約束した時点で成立します。
売り手が車を売却する意思を示し、買い手が買取をする承諾すれば、口約束だけでも売買契約は成立していることとなります。
そのため、売り手が「やっぱりキャンセルしたい」と申し出たとしても、買い手がキャンセルに承諾をしない限り、車の買取をキャンセルすることはできないというのが法律的見解となります。
車の買取契約完了後にキャンセルができる場合としては、車の買取契約締結時に締結する「買取契約書」の書面の中に「キャンセルの猶予期間」が記載されている場合に関しては、売買契約完了後のキャンセルができる場合があります。
車の買取契約においてはクーリングオフは適用外
車の買取契約においては、特定商取引法のクーリングオフ制度は適用されません。
クーリングオフ制度とは、冷静に判断ができないまま契約をしてしまう消費者を守る目的として、特定の商品やサービスに対して一定期間であれば無条件にキャンセルができる制度です。
車の買取契約に関しては、買取契約書によって契約を結んでいます。
つまり、売り手と買取業者の意思に基づいてると判断されるため、クーリングオフ制度は適用外とされているのです。
車の買取契約でキャンセルができる場合
ここでは、車の買取契約完了後でもキャンセルができる場合があるケースを紹介します。
ただし、売り手と買い手である買取業者の双方の同意が必要になることが条件となります。
口約束のみ
大前提として、「契約書がなければ契約は成立しない」というものではありません。
売買契約とは、売り主が所有する財産権を買い主に譲渡することを約束し、買い主がこれに対しその代金の支払いを約束することを指します。
上記の内容が民法第555条の法律に記載があるように、約束の方法に決まりはないため、たとえ口約束でも売買契約が成立してしまいます。
しかし実状では、買取の契約書にサインをしていないのであれば、キャンセルができることが多いです。
ただし、法律面の見解では口約束でも契約成立とみなされてしまうため、万が一、買取業者に法律面での見解をされてしまうとキャンセル不可になる可能性もあります。
契約事項にキャンセル猶予期間がある
車の買取契約をする際にサインをする契約書には、トラブルを避けるために「キャンセル猶予期間」の記載を設けている場合があります。
※「契約後〇日以内」や「書類受領後〇日以内」と記載されていることが一般的。
契約書に「キャンセル猶予期間」の記載がある場合が、猶予期間内であればキャンセルをすることが可能です。
キャンセル猶予期間は、法律で定められているものではなく、買取業者が個々に設けた条件です。
そのため、買取業者によっては契約書にキャンセル猶予期間の記載がない場合もあります。
契約書にキャンセル猶予期間がない場合はキャンセルをすることができません。
車の買取契約をする前に、必ず契約書に「キャンセル猶予期間」があることを確認しておきましょう。
買取契約は完了しているが車と書類が手元にある
契約書にサインをした後であっても、
手元に「車」と「書類(売買契約書、車検証、納税証明書などなど)」がある場合は、車が売却されている可能性が低いためキャンセルができる場合があります。
しかし買取契約が成立しているにも関わらず、車と書類を渡さずにキャンセルを求める行為は、印象が非常に悪くなります。
キャンセル料が発生する可能性が高くなる上、法律に関わるトラブルにも発展しかねないため、できるだけ避けるべきでしょう。
車の買取契約でキャンセルができない場合
ここでは、車の買取契約完了後でもキャンセルが不可能な場合を紹介します。
新しいオーナーが決まっている
売却をした車にすでに新しいオーナーが決まっている場合は、キャンセルをすることはほぼ不可能でしょう。
なぜなら、買取業者は新しいオーナーと売買契約を結んでいるため、車の買取をキャンセルすることは、すなわち新しいオーナーとの売買契約も破談にさせることになるからです。
買取業者だけでなく、新しいオーナーにも多大な迷惑をかけてしまうため、キャンセルは不可能であると考えておくべきです。
キャンセル猶予期間が過ぎている
車の買取契約をする際に結ぶ契約書に「キャンセル猶予期間」の記載があっても、1日でも猶予期間を過ぎてしまっていたらキャンセルをすることはできません。
車の買取契約を結ぶ際は、必ず契約書の「キャンセル猶予期間」を把握しておきましょう。
契約完了とともに車と書類を引き渡し済みの場合
車と書類を買取業者に手渡した後、買取業者はすぐに新しいオーナーへ売却するために、費用をかけて車をメンテナンスしたりクリーニングをしたりします。
もし車と書類を引き渡した後にキャンセルを申し出ると、上記の作業が全て無駄になることを意味します。
また、車を販売するために県外等に車を移送済みであれば、運送費も含めて迷惑料という形で高額なキャンセル料を請求される可能性もありますので注意が必要です。
オークションに出品されている場合
売却をした車がオークションに出品されてしまっている場合もキャンセルが難しいです。
オークションに出品する際は、車にクリーニングやメンテナンスを行い、運送費を支払ってオークション会場へ持っていきます。
出品するにあたっても手数料が発生しますし、オークション出品を取り下げるにも出品取り下げ手数料が発生します。
買取業者の金銭的リスクが大きくなるため、キャンセルには応じてもらえないことがほとんどです。
もしキャンセルに応じてもらえたとしても、高額なキャンセル料を請求される可能性があります。
車の買取契約後のキャンセル料について
車買取の契約書の中に「キャンセル猶予期間」がある場合でも、キャンセル料が発生することがあります。
もしキャンセル料が発生する場合は、以下の費用を含めたキャンセル料金になることが一般的です。
- 車の査定や引き取りに掛かった人件費、交通費
- 名義変更に掛かった人件費、交通費
- 車の輸送に掛かった人件費、交通費
- 車内クリーニングに掛かった人件費、交通費
- 車両の保管に掛かったスペース費用など
買取契約が完了した後のキャンセルには、買取業者と付き合いがある場合は、関係悪化を招き、多大な金銭的リスクが発生します。
安易にキャンセルを申し出ることはやめておきましょう。
車の買取契約を結ぶ前に、今一度考え直してみることをオススメ致します。
高額請求の場合は弁護士に相談
買取業者によっては、適正なキャンセル料を超えて高額な費用を請求してくることがあります。
キャンセル料の相場は数万円程度とされていますので、数十万円を請求されることは、明らかに悪質であり違法行為です。
もし請求された金額に違和感を感じた場合は、キャンセル料の明細を見せてもらいましょう。
消費者契約法第9条第1項でも、平均的な損害額以上のキャンセル料の請求は無効と定められています。
キャンセルをしたタイミングによっては売り手であるユーザー側が悪いケースもありますが、度がすぎるキャンセル料の請求は拒否する権利があります。
もし万が一、法外なキャンセル料を請求されたときは、弁護士等の法律の専門家に相談することをオススメします。
まとめ
車買取の契約完了後でも、キャンセルができる可能性はあります。
しかし基本的には、車の買取契約完了後のキャンセルはできないものと考えておいた方がいいでしょう。
法律面でもキャンセルは不可とされています。
車買取の契約完了後にキャンセルを申し出ることで、買取業者との関係性にヒビを入れることにもなりますし、何よりもキャンセル料が発生することにもなります。
車買取の契約完了後にキャンセルをしないためにも、事前に契約書の「キャンセル猶予期間」を確認しておきましょう。
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